青龍山宝生寺。旧古義眞言宗法談所、東国八十八ヵ所霊場、横浜磯子七福神の寿老人
青龍山宝生寺の概要
高野山真言宗寺院の宝生寺は、青龍山宝金剛院と号します。青龍山宝生寺は、法印覺清が承安元年(1171)に開創、当地の領主だった平子氏よりの外護を受けて檀林所として栄え、天正19年(1591)には徳川家康より寺領10石の御朱印状を拝領、慶長14年(1609)には伊豆相模武蔵における古義眞言宗法談所三十四院の一つに定められた本寺格の寺院だったといいます。東国八十八ヵ所霊場53番、横浜觀音三十三観世音霊場31番、横浜弘法大師二十一箇所21番、横浜磯子七福神の寿老人です。
山号 | 青龍山 |
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院号 | 宝金剛院 |
寺号 | 宝生寺 |
住所 | 横浜市南区堀ノ内町1-68 |
宗派 | 高野山真言宗 |
葬儀・墓地 | - |
備考 | - |
青龍山宝生寺の縁起
青龍山宝生寺は、法印覺清が承安元年(1171)に開創、当地の領主だった平子氏よりの外護を受けて檀林所として栄え、天正19年(1591)には徳川家康より寺領10石の御朱印状を拝領、慶長14年(1609)には伊豆相模武蔵における古義眞言宗法談所三十四院の一つに定められた本寺格の寺院だったといいます。
新編武蔵風土記稿による青龍山宝生寺の縁起
(堀之内村)寳生寺
境内千四百坪餘、村の東よりにあり、寺領十石の御朱印は、天正十九年に賜へり、古義眞言宗、紀伊國高野山末、青龍山寶金剛院と號す、末寺四十八ヶ寺を指揮し、伊豆相模武蔵三ヶ國の古義眞言宗法談所三十四院の一なり、慶長十四年公より定められし、同き八月十五日法談所法式の御黒印を賜り、今に蔵す、按に寺寶の内文明十年の文書に、石川談義所とあれば、法談所たりしは古よりの事にて、慶長に定められしも、先規によりて命ぜられしなるべし、當寺もと熊野権現の別當寺にして、承安年中法印覺清開基せり、熊野社はいつの頃か衰微し、今小祠を境内に建て鎮座せるのみ、又應永十六年住僧覺尊が時、京都仁和寺門主の命により、御室の門坊寶金剛院の號をもて院號とせらる、其時の文書今に蔵す、されば覺清を始祖とし、覺尊を開山とす、覺清が寂年詳ならず、覺尊は應永二十四年十一月二十二日寂せり。
灌頂堂。天文十五年智堯阿闍梨造立する所にて、則本堂なり、本尊大日の坐像長二尺、運慶の作なり、相傳ふ此本尊始は北條相模守貞時、鎌倉覺薗寺に安置せしを、當時十世の僧覺雄が時爰に移し、後慶長六年十月間宮彦次郎直元彩色を加へたり、もとの本尊は白衣観音にて今傍に安置す。
寺寶
涅槃像一軸
十六羅漢畫像一軸
文殊畫像一軸、以上三種兆殿司の筆と云。
弘法大師畫像一軸
普賢畫像一軸
尊勝曼荼羅畫像一軸
観音曼荼羅畫像一軸文殊畫像一軸、以上六種弘法大師の筆なり。
辨財天畫像一軸
不動畫像一軸、以上二軸智證大師の筆。
釋迦畫像一軸
五大尊畫像一軸
愛染畫像一軸、以上三軸惠心の筆
兩界曼荼羅一軸
青磁香爐一箇
古文書十三通、其文左の如し。(文面省略)
此餘天正十八年太閤秀吉より出せし制札あれど爰に略す。
鐘楼。鐘は元禄八年の鑄造にて銘文あり。
熊野権現社。小社なり、勧請の年代詳ならざれど、前に云如く當寺却て此社の別當寺にて、承安全中基立すといへば、古社たること明けし、且寺寶の内應永二十一年の文書に熊野堂武州久良郡平子郷内石川村云々とあれば、舊くは社領もありしと知べし。
辨天社。小祠にて灌頂堂の右にあり。(新編武蔵風土記稿より)
「横浜市史稿 佛寺編」による青龍山宝生寺の縁起
寶生寺
寶生寺は靑龍山寶金剛院と號し、中區堀内町百十四番地にある。境内は四千九十九坪。官有地。大本山、高野山金剛峯寺の直末で、寺格は十三等地である。
高倉天皇の承安元年、法印覺淸の草創した所である。緣起には、時に熊野大權現を勸請して一山の鎭守と爲すとあるが、新編武藏風土記稿には、當寺は熊野權現の別當寺であり、熊野權現社勸請の年代は不詳ではあるが、當寺が却つて此社の別當で、承安年中基立したと云ふからには、夫れよりも古い社たること明かである云々とある。何れにしても、當寺の創立は、熊野權現と密接不離の關係があったものと思はれる。二百餘年の後に覺尊が住持した。此僧は學德共に高く、上下の歸依が頗る厚かつた。されば至德元年六月十九日、綸旨を以て律師に補せられ、康應元年八月三日、行有なる人から祈禱の爲め、石川村に於て坊地として畠一段の施入を受けた。此文書は政治編 一第三章を參照。
編者按ずるに、行有は平子氏で、此の地の地頭であつたと思はれる。武藏七黨系圖を見るに、横山時廣の子、廣長は、平子野内と號し、長子有長は平子野平馬允と稱し、其の子孫には、有員・有宗・有村・有景・有廣など有の扁諱を有するものが頗る多い。叉、廣長の次子經長は、石川二郞と唱へ、武州本目・石川を知行したものと見える。石川が平子鄕の中であつたことは、文明十年の太田道灌の禁制が明かにこれを物語つて居る。而して當寺と密接の關係を有する磯子眞照寺が、平子氏累代の菩提所であると云ふのも、所緣があることで、後の文明五年五月五日附眞照寺との關係文書に、「平子左衞門重道京都より下られ候て、云々。」又「平子若狭守政重、寺領と成され候。云々。」とある等を勘考すれば、思ひ半ばに過ぐるものがあるやうである。要するに、平子氏は、鎌倉時代より足利の末期に至るまでの領主で、當寺に外護を加へたことは申迄もなく、恐らくは開基であらうかとも思はれるのである。應永十四年十二月六日、宣旨を以て寶金剛院の寺號を附與せられ、本寺と爲つた。此に於て寺門大に興隆し、地方稀に見るの巨刹と爲つた。依つて覺淸を始祖とし覺尊を開山今、第二世に數ふ。と稱する。應永二十四年九月三日、領主から蒔田町彥四郞在家の田畑を、先規によつて永代寺領とすべきの證狀を附與された。(忍祐 執達。)これによりて當寺には舊來寺領のあつたことが知れる。覺尊の法嗣を宮内卿僧都、法印圓鎭が繼いだ。之を第三世と稱する。永享十一年九月十五日。圓鎭は二位阿闍梨丹眞に遺跡讓狀を渡し、寶徳二年七月二日、平子鄕内、禪馬村寶光庵へ領田九段、畠八百文代、竝に根岸村田一段を寄進し、(政治編一第三章參照。)享德四年九月二日、大本寺から當寺を末寺として扶持すべきの判物を受けた。寛正四年五月九日、平子鄕根岸村、三分一方、百姓藤田五郞・平子次郞在家の田畑年貢七貫文を、二親燒香分として、永代當寺へ寄進し、(政治編一第三章參照。)又、文明五年五月九日、元、傳宗庵分、田畠一町を弟子分、仁信坊定鎭寶生寺第七世となった僧。に出した。(政治編一第三章參照。)圓鎭が在住した嘉吉二年四月二十六日に、領主から横濱村藥師堂免としで田畑若干の永代寄進があった。同 上。此證狀が當寺に宛てゝ出されたのを見れば、當時この藥師堂が當寺の進退せし所であつたことは明かである。横濱村は元、石川村の分村であつて、平子鄕の一部であつたのである。享德四年九月ニ日、某寺仁和 寺歟。から末寺としで扶持すべきの判物を附與された。第四世、圓眞の代、文正元年八月晦日、(領主堀次郞左衞門尉政家執達。)から寺料一貫五百五十七文の田地の寄進を得、更に文明八年九月十五日、河内太郞左衞門尉兼吉代官歟から、彥九郞山を寺領としで附與された。この證狀には、堀之内談所とあるのを見ても、當寺は古くから本宗寺院の談義所の一であつたものと見える。同十年二月、太田道灌が當寺へ禁制を出した。これには石川談義所と宛てゝある。(政治編一第四 章第一節參照。)又、同年卯月十日、道灌は小机の陣中から、當院へ書翰を寄せた。是れより先に當時からの祈禱の御禮と進物を贈つた其禮狀である。(政治編一第四 章第一節參照。)第八世長祐の代、天文五年、功德聚院智堯阿闍梨の施入によつて、七間に四間の灌頂堂の建立が出來た。是れより以前の本堂は、三間四方にして、白衣觀音が本尊に安置してあつたと云ふ。天文十一年十一月十日、當寺に宛て江戸攝津守淨仙、景福軒呂胤兩名連署を以て、當寺門前の者共にかゝる鹽場公事、其外諸公事等赦免の證狀を附屬した。同十四年六月三日、北條氏康から門前諸役免除の證書を附與された。第九世法印長淸の代、弘治二年五月三日、代官岡崎庄右衞門尉正長・百姓弘誓院順盛の連署で、畠七百文を寄進した。永祿五年二月二十日、苅部主計助・小串新兵衞連署を以て、蒔田村彥四郞在家の田地、先規により永代寄進の證狀を寄せた。第十世覺雄の代、鎌倉覺園寺の塔中から金剛界大日如來を迎へて、當寺の本尊に立てた。この尊像は、もと北條相模守貞時の本願によつて造立された物であると云ふ。天正十八年四月、太閤から禁制を出され、翌十九年十一月、德川家康から寺領十石、寺中不入の朱印狀を附けられた。慶長六年十月、間宮彥三朗直元が施主となつて、本尊に彩色を施した。第十二世秀信の代に、多聞院淸尊が施主となつて、六間に十一間の客殿、及び瓦葺の大門を造立した。慶長十四年、公儀から伊豆・相模・武藏三箇國の古義眞言宗法談所三十四院の一と定められ、同年八月十五日、法談所法式の黑印を附屬された。併し當寺は旣に文明十年の文書にも見ゆる、古き法談所であれば、茲には先規によりて、改めて命ぜられたに過ぎまいと、新編武藏風土記に附記してある。第十三代快辨の代、元和九年十一月二十八日、諸鄕に勸進して梵鐘を鑄た。同十年二月十五日、幕府の命により關東古義眞言宗の本末を議定した。その本末帳に、當寺の本寺は事敎高野山と記してある。尙ほ寺記には、當寺は德川時代に入り本末の改めのあつた時から、敎相本寺高野山に屬すとある。此際當寺の末に隸屬したものは五十一箇寺であつた。寛永年中、淸尊を始め、橋本勘右衞門正重・同善左衞門常悅・同庄次郞母貞圓・弘誓院前位、その他の施入により、本堂の莊嚴を調へ、本尊に金泥を押し、及び八祖の尊像を造立した。第十五世空辨は、延寶四年の春に、客殿十間、七間。を再建し、及び長屋門を造立し、同六年の春に、阿彌陀如來・彌勒菩薩を造立し、同八年八月に、萬人講の力を得て、灌頂堂六間、六間。を再建した。
第十六世如辨は、元祿三年二月、寺法の定書を作つて門徒に頒ち、同八年十一月十二日、梵鐘の再鑄を遂げた。第二十七世實賢の代、天保八年に涅槃像及び十六羅漢像を造り、文久二年、寶筐印塔を立て、叉山門を建立した。第二十八世海尊の代、明治維新に際し、癈佛毀釋の世變に遇ひ、寺運俄に傾いたので、第二十九世佐伯妙用は、明治七年 增德院にては明治十七年と云ふ。本寺の寺格を變更して、增德院の末寺となし、同寺に轉住した。荒井興嚴が第三十世の住持となつたが、衰弊は盆。甚しく、終に總門・客殿・庫裡・經藏・辨天堂、及び由緒ある熊野社の癈絶を見るに至つた。次いで權中僧正佐伯妙智、第三十一世の住職と爲り、再興の大願を發し、大正四年、其筋の認可を得て、廣く縣内に勸進し、大正八年、先づ庫裡の建築を遂げた。續いて本堂の再建に勗めたところ、圖らずも大正十二年九月一日の大震災に遇ひ、一頓挫を來すの止むを得ざるに至つたが、全市火災に包まるゝの間にあつて、獨り其殃を免るゝことを得たのは幸であつた。大正十五年六月二十九日、增德院の所屬を離れ、再び大本山高野山金剛峯寺の直末となつた。妙智は中增正に進みて、大山寺へ移り、今は小增都智光が第三十二世住職として前緒を紹ぎ、中興に精進してゐる。
本尊
本尊は金剛界大日如來坐像、高二尺五寸。四佛各、高一尺一寸。北條相模守貞時の本願によつて造顯した所で、元、鎌倉二階堂の覺園寺塔中にあつたのを、慶長六年十月、當寺第十世覺雄の念願によつて、常山に移したものである。
堂宇
現今の本堂は、元の灌頂堂で、明治の初年引直した所である。桁行・梁間共に五間四尺、方形造、瓦葺である。庫裡は桁行五間五尺、梁間七間二尺、亞鉛葺。表門は三間に三間、銅葺。裏門は二間に九尺の長屋造、草葺である。
住職世代
始祖法印覺淸。
開山民部卿法印權大僧都覺尊。至德元年六月十九日、念瀧院律師に補任。年月不明、權少僧都に補任。應永十四年昼十二月六日、法印に補任。年月日不明、權大僧都に補任。應年二十年極月十一日、石川熊野權現の別當職に補任。同二十四年十一月二十二日入寂。
第三世宮内卿僧都法印圓鎭。享德四年の頃には、尙當寺に住持してゐたが、老後、眞照寺に隱栖した。弟子、二位阿闍梨圓眞へ讓狀の日附は、永享十一年九月十五日とある。寛正四年五月九日、根岸村三分一方百姓在家の田畑年貢七貫文を、二親燒香料として永代寶生寺へ、同三百五十文を、眞照寺へ寄進した。文明五年五月九日、元、傳宗庵分田畑一町を、弟子分、仁信坊定鎭へ出した。
第四世法印圓眞。
第五世法印覺圓。長享三年七月二十五日、鎭譽への讓狀を作つた。
第六世治部大僧都法印鎭譽。永正二年十一月十八日、定鎭への讓狀を作つた。
第七世二位大僧都法印定鎭。永正十五年霜月三日、長祐への讓狀を出した。
第八世中納言僧都法印長祐勝識房。
第九世法印長淸。
第十世覺雄。慶長九年五月七日、善譽なる者が法印に敍せられた補任狀が傳はつてゐるけれども、事蹟全く不明。
第十一世秀洪。
第十二世權大僧都法印。慶長十一年正月八日、權大僧都に任ぜられ、同十二年正月八日、法印に敍せられた。
第十三世快辨。慶安三年三月六日、長辨に讓狀を出した。寺藏に寛文三年九月十日附、權少僧都御免の空翁房の補任狀があるが、此、空翁の事蹟は全く不明である。
第十四世長辨。昌運房。寛文七年十月十一日、室辨に讓狀を出した。
第十五世空辨。開藏、叉は正淸房とも日つた。俗姓尾崎氏。相模國津久井郡日蓮村の生れである。長辨に就いて出家し、弱冠の頃、南山に到って修業したが、長辨の遺命により當寺の住持となつた。 時に年二十二。後、再び南山に登つて修業。貞享四年、公命によりて大山寺に移住。津久井郡牧野村蓮乘院兼帶。享保十六年二月二十八日入寂した。
第十六世如辨。
第十七世法印賴辨。元祿十四年六月、本牧村多聞院の淸尊像の修理が成就したとき、供養の導師を勤めた。
第十八世理海。俗姓は石川氏といひ、横濱に生れ、享保十二年六月二十四日、蓬萊寺に於て入寂した。
第十九世守操。開藏の弟子である。當山に住持し、後、大山寺の別當と爲り、延享三年正月二十一日入寂した。
第二十世智達。守操に次いで當山に住し、後に大山寺に移り、寶暦十三年四月二十九日入寂した。
第二十一世法如。智達に次で當山に住し、後に大山寺に移り、寶暦九年七月二十五日入寂した。
第二十二世體如。寶暦五年四月、眞照寺の鐘銘を撰んだ。天明四年九月二十一日入寂。
第二十三世權大僧都法印實城。安永二年十二月十八日、權大僧都免許。同三年、多聞院鐘供養の導師と爲つた。
同六年正月二十八日入寂。
第二十四世實陳。文化四年七月二十三日入寂。
第二十五世權大僧都法印實門。木端房と號した。天明四年四月十六日、權律師免許。同六年八月二十三日、權少僧都となり、同八年十二月七日、權大僧都に進み、寛政二年五月二十九日、法印に叙せられ、文化五年隱居した。
第二十六世權大僧都法印實存。來明房といふ。初めは除暗と稱し、文化七年、實存と改めた。文政七年九月二十三日入寂。
第二十七世實賢。本龍房といふ。
第二十八世海尊。丹龍房と號した。
第二十九世妙用。佐伯姓。明治七年、增德院に轉住。明治二十年八月一日入寂した。
第三十世興嚴。荒井姓。增德院に轉じ、大正十三年七月二十七日入寂した。
第三十一世權中僧正妙智。佐伯姓。中僧正に進み、大山寺に移つた。
第三十二世少僧都智光。現住。(「横浜市史稿 佛寺編」より)
青龍山宝生寺所蔵の文化財
- 宝生寺本堂(灌頂堂)(横浜市指定有形文化財)
- 宝生寺印信集一巻(横浜市指定有形文化財)
宝生寺本堂(灌頂堂)
桁行五間、梁間五間、一重、方形造、桟瓦葺
本堂はもと灌頂堂で、造営年代は当寺蔵の『灌頂堂再興之覚』によって延宝八年(一六八〇)であることが判明する。
現在は方形造の桟瓦葺だが、もとは茅葺であった。内部は全面入側を外陣とし、外陣・内陣堺に結界を設ける。また堂内来迎壁・斗栱などに施された二十四孝図や彩色文様も見事である。
この堂は、横浜市にあっては古い時期のものであり、また類例の少ない灌頂堂として貴重である。(横浜市教育委員会掲示より)
宝生寺印信集一巻
この印信集は宝生寺を開いた覚尊関係六通と五世覚日関係四通から成ります。
覚尊関係はすべて三宝院流で、永和二年(一三七六)が五通、同四年が一通ですが、いずれも覚尊が宝生寺道場において、印融から与えられています。
以上十通からなる印信は、宝生寺における東密の系譜を示すものと同時に、南関東における東密の動向を知るうえでも重要です。(横浜市教育委員会掲示より)
青龍山宝生寺の周辺図
参考資料
- 新編武蔵風土記稿
- 「横浜市史稿 佛寺編」